接骨院の保険適用について

文責:院長 鍼灸師・柔道整復師 黒澤彰

最終更新日:2025年04月02日

1 接骨院で保険が適用されるケガ

 急性のケガで通院される場合には、接骨院での施術にも健康保険の適用を受けることができます。

 急性のケガとは、具体的にいうと捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)、骨折、脱臼のことを指します。

 そのため、「転んだ拍子に足首を捻ってしまった」「スポーツ中に肉離れを起こしてしまった」「子供の手を引っ張った拍子に肘が抜けてしまった(肘の亜脱臼)」などのお悩みの際は、接骨院で施術を受ける際も、保険の適用を受けることができます。

 ご自身のケガや身体の痛みが、保険の適用に該当するかどうか分からないという場合もあるかと思いますので、そのような場合は、いったん保険証や受給者証をご持参のうえで接骨院を訪れることをお勧めいたします。

 なお、骨折と脱臼につきましては、緊急時の応急処置を除き、接骨院での施術には医師の同意が必要となりますのでご注意ください。

2 接骨院で保険が適用されないケガ

 原因がはっきりしない慢性腰痛や肩こり、膝の痛み等の改善には、保険が適用されず自費での施術となります。

 また、保険適用の範囲内のケガであっても、「より良い施術を受けたい」「自費施術を受けて少しでも早くケガを改善したい」などのご希望がある場合には、自費施術を受けていただくことが可能です。

3 当院は保険内施術と自費施術の両方に対応します

 当院は、健康保険が適用される施術と自費施術の両方に対応いたします。

 急なケガを負ってお困りの方も、長引く身体の痛みにお悩みの方も、健康に関するお悩みを抱えていらっしゃるという点では変わりありません。

 どちらのお悩みに対しても真摯に向き合い、少しでも早くお身体の痛みが改善されるようしっかりと施術をさせていただきますのでご安心ください。

 勿論、費用の面についても、保険適用の対象になるか否かという点を確認した上で、施術の前にきちんと説明をさせていただきます。

 ご質問にも丁寧にお答えいたしますので、何かご不安な点がありましたらお気軽にご相談いただければと思います。

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